Global Buddy Project

Global Buddy Project 会則

MIKI

グローバル・バディ・プロジェクト 会則  

Global Buddy Project

第1章 総則

(名称)

第1条 このプロジェクトは、グローバル・バディ・プロジェクト(英語名:Global Buddy Project)と称する。

(事務所)

第2条 Global Buddy Projectの事務所は、一般社団法人にほんごプラス内にあり、長野市に置く。

(目的)

第3条 Global Buddy Projectは、次の目的のもとに実施する国際交流プログラムである。

1. 国籍・言語・人種を問わず若者同士が交流し、異文化理解を深めること

2. 国際交流の楽しさや多文化共生の大切さに気づき、学びを広げること

3. 長野市に暮らす外国ルーツの人々の生活や文化、地域の多文化共生の現状を、学生自身がフィールドに出てリサーチすること

4. 国籍・言語・人種等を問わずさまざまな背景を持つ人と出会い、「なぜ?」「どうすれば?」を自分ごととして考え、提言・発信へとつなげること

2章 事業

(事業内容)

第4条 Global Buddy Projectは、次の事業を行う。

1. 国内外の学生及び青年による交流活動の企画・実施

2. 多文化理解及び相互交流を促進するためのイベント・ワークショップの開催

3. メンタリング及び学習サポートに関する事業

4. 前各号に附帯又は関連する一切の事業

3Buddy(参加者)

(定義)

第5条 Global Buddy Projectの参加者を「Buddy」と呼ぶ。

(Buddyの資格)

第6条 Buddyになることができる者は、次の要件を満たす概ね16歳から25歳くらいまでの学生及び青年とする。

1. Global Buddy Projectの目的に賛同し、相互理解と交流に主体的に参加する意思がある者

2. プロジェクト運営に支障をきたす行為をしない者

(参加手続)

第7条 Buddyになろうとする者は、所定の申込みを行い、一般社団法人にほんごプラスの理事会の承認を受けるものとする。

(退会)

第8条 Buddyは、本人の意思により自由に退会することができる。

4章 運営体制

(事業責任者)

第9条 Global Buddy Projectの事業全体の責任は、一般社団法人にほんごプラスの代表理事にある。

(学生代表)

第10条 Global Buddy Projectの学生側の代表として、学生正副代表を置く。

(学生代表の選出)

第11条 学生正副代表は、Buddyの中から毎年選出される。

(学生代表の任期)

第12条 学生正副代表の任期は、選出されてから1年間とする。

5章 会費

(会費)

第13条 Buddyの参加費は、以下のとおりとする。

1. 学生Buddy:参加費無料(学生証の提示による)

2. 社会人Buddy:一般社団法人にほんごプラスの賛助会員として、年会費6,000円を支払うものとする

(保険料)

第14条 学生Buddy及び社会人Buddyは、参加申込み時に別途保険料を納入するものとする。保険料の金額は理事会で定める。

(学生身分の確認)

第15条 学生Buddyは、参加申込み時に学生証を提示して身分確認を受けるものとする。

(会費の納入)

第16条 社会人Buddyの年会費は、参加申込み後、指定の期限までに納入するものとする。

6章 禁止事項及び退会勧告

(禁止事項)

第17条 Buddyは、以下の行為を禁止する。

1. あらゆる差別(人種、国籍、性別、性的指向、性自認、宗教、障害の有無、社会的地位、出身地等に基づくあらゆる差別)

2. 嫌がらせ、暴力、その他人権を侵害する行為

3. プロジェクト運営の妨害行為

4. 違法行為或いは違法行為の助長

5. 他のBuddy及び関係者の個人情報の不正利用

6. プロジェクトの名誉及び信用を毀損する行為

7. その他プロジェクト運営上不適切と判断される行為

(注意及び退会勧告)

第18条 Buddyが前条の禁止事項に違反した場合、または一般社団法人にほんごプラスの理事役員等が不適切と判断した場合は、当該Buddyに対して注意を行う。

2 注意を受けた後、改善が見られない場合は、一般社団法人にほんごプラスの理事役員等の判断により退会を求めることができる。

7章 事業年度

(事業年度)

第19条 Global Buddy Projectの事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

8章 その他

(会則の変更)

第20条 この会則の変更は、一般社団法人にほんごプラスの理事会で定める。

(細則)

第21条 この会則に定めない事項は、一般社団法人にほんごプラスの理事会で定める。

附則

この会則は令和7年4月1日から施行する

附則

この会則は令和8年5月1日から施行する

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